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許可取得までの流れ
3つのステップで許可証がお手元に!
1 お問い合わせ
無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
ご準備して頂く書類などをご案内いします。
2 ご訪問
ご都合の良い日時に無料でお伺いします。
費用やご不明点など納得頂いたらご依頼下さい。
3 ご調印
申請書・委任状などに押印して頂きます。
あとはお待ち頂くだけで許可証をお届けします。
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標準料金プラン
収集運搬業許可
(積み替え保管を除く)
新規許可申請
報 酬
110,000円 (税込み)
更新許可申請
報 酬
77,000円(税込み)
ご相談後に概算費用をお伝えし、ご依頼頂くまで費用はかかりません。
報酬は許可後でもOKです。申請手数料だけ先払いなので負担軽減!
上記金額は標準的な当事務所の報酬となっております。会社の状況や申請する自治体の数によって金額が上下する場合があります。その他、申請手数料・実費が必要になります。
司法書士事務所と提携しているので登記が必要な場合もスムーズです。
ご相談のみでも大歓迎です!
無料お問い合わせ ℡:048-782-9446
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物の排出場所と運搬先の都道府県(政令指定都市)ごとにそれぞれ許可が必要になります。
例えば埼玉県から出た産業廃棄物を千葉県の処分場に運ぶ場合には、埼玉県と千葉県で許可を取得しなければなりません。東京都を通ったとしても、通過するだけの都道府県の許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は自治体によって添付書類が異なります。また、ローカルルールもありますので申請する際には注意が必要です。埼玉県では許可がおりても他の県では補正になったり、追加で書類を求められる場合もあります。
もちろん、ご自身で許可申請をすることもできますが、不足書類や間違いなどにより許可取得まで時間がかかってしまう場合や最悪、許可が取得できないという事態になってしまう場合もあります。
時間と労力の節約と、安心を買うという意味でも、許可申請の専門家である行政書士にご依頼することをお勧めします。
1 施設に係る基準
① 運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
② 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
2 申請者の能力に係る基準
① 産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
② 産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
③ 欠格要件に該当していないこと。
許可申請をするためには、『日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬課程(新規)を受講し、修了証を取得してください。
なお、法人の場合は、講習会を役員等又は政令で定める使用人が受講する必要があります。個人の場合は申請者本人が受講する必要があります。
講習会は各都道府県で実施しておりますが、どこで受講しても構いません。定員になり次第受付を締め切りますので早めの申し込みをお勧めします。開催地や日程などはこちらをご覧ください。日本産業廃棄物処理振興センター
修了証を取得するには修了試験に合格する必要があります。試験は35問で時間は40分です。
不合格の場合は2回まで再試験を受けることができます。
新型コロナウイルス感染拡大防止として講習会が中止になっている影響により、現在は講習を受講する前でも、誓約書を添付すれば許可申請を受け付ける取り扱いになっており、その場合許可証は講習受講後に修了証を提出した後に交付されます。
主な産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物を除く。)は以下の20種類があります。
どの品目の産業廃棄物を収集運搬する予定なのかによって許可を取得する品目を決める必要があります。
申請する品目の数に制限はありませんが、申請書の事業計画にその品目の排出事業者、運搬先やその品目に見合った運搬施設や運搬容器を記載したり写真やカタログ等を添付したりする必要があります。
最初の許可申請の際にもれの無いように申請しましょう。後から品目を追加するには再度、手数料を納めて申請することになりますので注意が必要です。
1.燃え殻 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。
2.汚泥 泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
3.廃油 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。
4.廃酸 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
5.廃アルカリ アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
6.廃プラスチック類 固形状の廃プラスチック類。
7.紙くず 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業左記の
業種 から発生 する紙くず。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む。)
※ 合成紙は廃プラスチック類です。
8.木くず 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業左記の業種から発生する
木くず。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずを含む。)
9.繊維くず 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)左記の業種から発生する天然繊維
くず、糸くず。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物を含む。)
※ 合成繊維くずは、廃プラスチック類です。
10.動植物性残さ 食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、医薬品製造業、香料製造業左記
の業種に おいて原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
※ 飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物です。
11.動物系固形不要物 と畜場食鳥処理場とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物。
12.ゴムくず 天然ゴムくず。
※ 合成ゴムは、廃プラスチック類です。
13.金属くず 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。
14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
1 ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等
2 コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・
コンクリートくず等
3 陶磁器くず:土器くず、陶器くず等
15.鉱さい 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂
(塗料かす等を含むものを除く。)等
16.がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
17.動物のふん尿 畜産農業畜産農業から発生する家畜のふん尿。
18.動物の死体 畜産農業畜産農業から発生する家畜の死体。
19.ばいじん ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。
20.処分するために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの。
運搬車両は申請者名義のものであることが必要です。自動車検査証(車検証)の使用者が申請者であれば大丈夫です。
自治体によって若干取り扱いに違いがありますが、埼玉県の場合は申請者名義ではない借り上げ車両で申請することも可能です。
その場合には、車両の賃貸借契約書・駐車場の配置図・駐車場関係書類及び雇用関係書類など別途添付書類が必要になります。
また、運搬する産業廃棄物の種類によって必要な車両や容器があります。これは許可要件である施設に係る基準の「産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと」を満たす必要があるからです。
例えば、廃油を収集運搬するにはタンク車やドラム缶(クローズドドラム)が必要になります。また、石綿含有産業廃棄物の場合にはフレコンバック等に入れ、シート掛けを行うなど適切な運搬方法を行わなければなりません。
許可申請の際には申請書類の他に添付書類もあわせて提出します。法人と個人での許可申請や自治体によっても多少違いがありますので、もれの無いように確認しましょう。
取得する書類
履歴事項全部証明書・・・法務局で取得します
法人税の納税証明書・・・直前の3期分 国税庁発行のもの
所得税の納税証明書・・・個人の場合。直近3年分 国税庁発行のもの
住民票 ・・・法人の場合は役員全員(監査役含む)及び5%以上の株主のもの 住民登録のある市区町村で取得します
登記されていないことの証明書・・・全国の法務局及び地方法務局本局で取得します。郵送の場合は東京法務局のみ
駐車場の土地の登記事項証明書・・・自己所有の場合(千葉県など自治体によって必要になります)
残高証明書・融資証明書・・・決算期を1度も迎えていない場合(埼玉県など自治体によって必要になります)
準備する書類
定款又は寄付行為の写し・・・(千葉県など自治体によっては原本証明が必要になります)
駐車場の賃貸借契約書・・・(千葉県や神奈川県など自治体によって必要になります)
許可証の写し・・・新規申請の場合他に産業廃棄物の関する許可(他の自治体含む)を有する場合に必要です
講習会修了証の写し・・・法人の場合は役員が受講したもの。個人の場合は申請者本人が受講したものが必要です。
自動車検査証の写し・・・登録する車両すべてのものが必要です。申請者名義であること。(埼玉県など自治体によって借り上げ車両
でも登録できる場合があります)
議事録の写し・・・会社の謄本や定款の事業目的に産業廃棄物の収集運搬の記載がない場合に必要になる場合があります。
その他、債務超過の場合の追加添付書類
債務超過の法人の場合には、別途書類を添付することによって許可の経理的要件を満たすことができる場合があります。
また、自治体によっては決算書の内容によって添付する書類が変わってくる場合もありますので、よく確認しましょう。
〈東京都の場合〉
直近決算期の貸借対照表において債務超過であるか確認します。
仮に債務超過である場合でも、返済不要な債務があり、その金額が債務超過の金額以上であれば、返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類(任意の書式)を添付します。
例えば、役員借入金が債務超過の額を上回っている場合に役員の方が債権を放棄することを承諾していれば、債権放棄する役員と会社双方の署名と押印をした「債権放棄の承諾書」を作成して、役員借入金のわかる決算書と共に添付します。
返済不要な債務がない場合には「経理的基礎を有することの説明書」とその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士のかたの資格を証明する書類を添付することになります。
「経理的基礎を有することの説明書」を作成するには、別途費用がかかります。
〈埼玉県の場合〉
直近決算期の貸借対照表において債務超過であるか確認します。
債務超過であっても、直近決算期で経常利益が黒字であれば、埼玉県独自の書式である「財務実績・計画書」を添付します。
直近決算期で経常利益が赤字であっても直近の3期分の経常利益を合計して黒字であれば「財務実績・計画書」を添付します。
どちらも当てはまらず、債務超過である場合には「財務診断書」とその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士の資格を証明する書類を添付することになります。埼玉県の場合には税理士の作成したものでは受け付けていないので注意してください。
「財務実績・計画書」は直近3期分の実績を決算書から転記します。また、今後5年間の財務計画を記載します。5年後までには債務超過を解消している計画が必要になります。
〈千葉県の場合〉
直前期の貸借対照表において繰越利益剰余金がマイナス(債務超過)であるか確認します。
繰越利益剰余金がマイナスの場合には千葉県独自の書式である「収支計画書」を添付することになります。
「収支計画書」には繰越損失の額・繰越損失が発生した理由・今後の事業改善計画・収支計画を記載します。
〈神奈川県の場合〉
直前期の貸借対照表において純資産がマイナス(債務超過)であるか確認します。
直近決算期で経常利益が黒字であれば追加の添付書類は不要です。
直前期で純資産がマイナス(債務超過)で、直前期も赤字の場合には直前3期の内容を確認して収支計画書が必要になる場合があります。
務超過の場合の追加書類や判断基準は自治体によって取り扱いが違っておりますので注意が必要です。
* 上記内容は自治体により変更になっている場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では常に最新の情報をもとに申請手続きを行っております。
平成29年11月に様式がだいぶ統一されましたが、まだまだ自治体によって記載の仕方が違う箇所があります。
間違いによる補正や追加書類の無いように確認して書類を作成しましょう。
初めてご自身で書類を作成する方は分からない箇所がいくつもあるかもしれませんが、ひとつひとつ調べて記載していくことになるとおもいます。
申請は予約制となっております。予約が混み合っている場合は一ヶ月先になることもありますので、書類作成のめどが立ったら早めに予約を入れるのがコツです。
予約した日に時間にゆとりをもって申請に行きましょう!申請書と副本、申請手数料を忘れずに。
千葉県の申請先は千葉県産業廃棄物協会です。千葉県庁の廃棄物指導課ではないので注意してください。
許可証の受取りを郵送でする場合の返信封筒はレターパックプラスがお勧めです。東京都・神奈川県は申請時に返信封筒も提出します。
埼玉県・千葉県は県庁から許可の電話があったら返信封筒を郵送します。もちろん直接受け取りに行くことも可能です。
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